姫路市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2023/04/20
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家賃補助の上限割合家賃のうち 3 / 4 まで
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補助額の上限負担額〜82,000円・月々の賃借料、共益費、管理費
・賃貸借契約にかかる礼金(敷金は対象外)
・契約更新時にかかる更新料 -
利用できる雇用形態常勤労働時間が1日6時間以上かつ1か月20日以上、または、同等の勤務条件であると定められていること
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役職者も利用できる?主任・園長どちらも不可保育に従事していることが条件になるので、主任でもクラス担任などされていれば利用可能。勤務地と違う市区町村でも利用できる?OK同居人がいても利用できる?OK・同居人が住宅手当を受給している場合は利用不可利用ルール■下記全てを満たす方
・平成31年1月1日以降に新たに上記の設置者に直接採用されること。
・保育士または認定こども園に勤務する保育教諭であり、保育に専従していること。
・保育施設の設置者との雇用契約上、労働時間が1日6時間以上かつ1か月20日以上、または、同等の勤務条件であると定められていること。
・就職のため姫路市外から対象の住居に転居すること、または、以前の居住地からの通勤時間が大幅にかかるなど通勤困難と認められる者が対象の住居に転居すること。
※姫路市内に元々居住されている方で通勤1時間以上かかる方は通勤困難者に認定されて利用可能の場合があるが、事前の申請及び協議が必要。
・勤務中の保育情報元実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。