千葉市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2023/06/20
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家賃補助の上限割合割合上限なし
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補助額の上限負担額〜63,000円補助対象経費63,000円/月を上限(行政から3/4、法人1/4の負担)
※ただし、令和元年度から引き続き、同一法人・同一住居で補助対象となる者については、上限 82,000 円/月が経過措置として適用されます。
(この経過措置の終了年度は未定です。国の実施要綱に準じます。) -
利用できる雇用形態常勤 / 非常勤いずれも可能・千葉市内の保育所に勤務
・当該年度において、雇用開始日が属する会計年度から起算して、7年目の会計年度末まで利用可能
・保育士、看護師、准看護師、保健師のいずれかの有資格者
・1日6時間以上かつ月20日以上常態的に勤務で利用可能
・本人及び同居者が住宅手当その他これに類する手当を受けていなければ利用可能
・雇用主の宿舎を正当な理由なく転居したことがない場合利用可能 -
役職者も利用できる?主任まで利用可能勤務地と違う市区町村でも利用できる?NG原則千葉市内の物件であれば利用可能同居人がいても利用できる?OK同居人が住宅手当をもらっていると利用不可利用ルール令和4年度の補助対象であったものが、令和5年度において9年目であった場合、経過措置として令和5年度のみ補助対象とみなされる。情報元千葉市役所こども未来局こども未来部
幼保運営課 助成第1班 に電話で確認。
※2023年の制度詳細は5月ごろHPに掲載。実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。