郡山市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2024/07/03
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家賃補助の上限割合家賃のうち 3 / 4 まで
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補助額の上限負担額〜53,000円補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象宿舎1戸1月当たりの補助対象経費の実支出額と、53,000円(補助対象保育士の居住
日数が1月未満の場合は、53,000円を対象月の総日数で除した額に居住日数を乗じて得た額)を比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額
(その額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)の合計額とする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた
場合には、これを切り捨てるものとする。 -
利用できる雇用形態常勤 / 非常勤いずれも可能(1) 保育所等に1日につき6時間以上、かつ、1月につき20日以上勤務する者であること。
(2) 住民票上の世帯主であること。
(3) 住宅手当その他これに類する手当の支給又は他の補助事業等による補助金の対象となっていないこと。
(4) 同居人がいる場合は、同居人は、住宅手当その他これに類する手当の支給又は他の補助事業等による補助金の対象となっていないこと。
(5) 補助対象事業者に雇用されている期間が、当該雇用が開始された日が属する年度の初日から起算して5年を超えていないこと。
(6) 過去にこの補助金の交付対象となった保育士であったことがないこと。 -
役職者も利用できる?不明・未取得勤務地と違う市区町村でも利用できる?NG第4条 補助対象宿舎は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 郡山市内に所在すること。
(2) 補助対象事業者の役員又は従業員及びその親族その他利害関係者の所有に係るものでないこと。同居人がいても利用できる?OK同居人がいる場合は、同居人は、住宅手当その他これに類する手当の支給又は他の補助事業等による補助金の対象となっていないこと。情報元実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。
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