丸亀市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2024/11/01
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家賃補助の上限割合家賃のうち 3 / 4 まで
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補助額の上限負担額〜49,000円
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利用できる雇用形態常勤(補助対象保育士の要件)
第5条 補助の対象となる保育士等(以下「補助対象保育士」という。)は、補助対象事業者が運営する保育園等に1日6時間以上かつ月20日以上勤務している者であって、補助対象事業者に採用された日の属する会計年度から起算して5年目の会計年度末までのものとする。ただし、令和9年度以降については、令和8年度末時点で補助対象保育士に該当したものに限る。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、補助対象保育士としないものとする。
(1) 補助対象保育士又は同居者が住宅手当その他これに類する手当を受けている場合
(2) 補助対象事業者の法人役員を兼務する場合 -
役職者も利用できる?不明・未取得勤務地と違う市区町村でも利用できる?不明・未取得同居人がいても利用できる?不明・未取得情報元
実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。