伊丹市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2024/07/02
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家賃補助の上限割合家賃のうち 3 / 4 まで
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補助額の上限負担額〜62,000円
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利用できる雇用形態常勤原則週30時間以上の保育業務に携わる見込みの者
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役職者も利用できる?主任まで利用可能施設長又は事業者の役員の職にない者勤務地と違う市区町村でも利用できる?OK・居住地への制限はない同居人がいても利用できる?OK・他で家賃補助を受けている場合はその分は控除して計算
・契約者でなくても、入居者としての記載でも利用可利用ルール・原則週30時間以上の保育業務に携わる見込みの者
・平成24年度以前に事業者が借り上げる宿舎に入居していない者
・事業者における雇用期間の累計が5年を超えない者
・施設長又は事業者の役員の職にない者
・他の補助事業等により、住宅手当又はそれに類する補助を受けていない者情報元https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KODOMO/HOIKU/hoikushi/1550539115023.html
伊丹市役所へ電話で確認
072-783-1234実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。
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