東近江市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2024/10/29
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家賃補助の上限割合家賃のうち 3 / 4 まで
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補助額の上限負担額〜52,000円
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利用できる雇用形態常勤平成29年4月1日以後に新規採用した者であること。
市外から転入し本市に住民登録を有する者であること。
事業実施者に採用された後、3年を経過していない者であること。
事業実施者が借り上げた市内の施設に居住している者であること。 -
役職者も利用できる?不明・未取得第3条 補助金の交付対象となる者は、保育所等を経営する者であって、次の各号の全てに該当するもの(以下「事業実施者」という。)とする。
(1) 市内の施設を保育士等の宿舎として借り上げていること。
(2) 雇用した保育士等が前号の施設に居住していること勤務地と違う市区町村でも利用できる?不明・未取得同居人がいても利用できる?不明・未取得情報元実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。
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