堺市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2023/05/22
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家賃補助の上限割合家賃のうち 3 / 4 まで
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補助額の上限負担額〜41,200円【令和2年度以降に新たに対象者となった場合】
1人当たり 月額上限41,200円
(補助基本額55,000円の3/4)
【令和元年度から対象者となっており、引き続き同じ宿舎に居住している場合】
1人当たり 月額上限61,500円
(補助基本額82,000円の3/4) -
利用できる雇用形態常勤
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役職者も利用できる?園長まで利用可能・借り上げ制度対象者の要件が全て満たしていれば管理職でも利用可勤務地と違う市区町村でも利用できる?NG同居人がいても利用できる?OK・同居人が借り上げ社宅制度、別途住宅手当その他これに類する手当を受けている場合は利用不可利用ルール・期間10年(令和2年度以前に採用され、かつ、令和2年度から引き続き補助対象者となる者)
・宿舎に入居する前の居住地の所在地が堺市外である者
・宿舎に入居する前の居住地から保育所等の勤務地までの間の徒歩による通勤距離が片道2キロメートル以上であること。
ただし、宿舎から勤務地までの間の徒歩による通勤距離が、従前居住地から勤務地までの間の徒歩による通勤距離より短いこと。
・現に勤務する保育所等以外の保育所等において、過去にこの補助金の対象者となったことがある場合は、対象外情報元https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/kosodatekankyo/shien/syukusya.html
堺市役所に電話で確認
072-233-1101実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。
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