高崎市の保育士借り上げ社宅制度

更新日:2025/06/20
  • 家賃補助の上限割合
    家賃のうち 1 / 2 まで
  • 補助額の上限負担額
    〜20,000円
    補助金の額は、家賃から住居手当等及びその他の補助制度等の補助額を差し引いた額の2分の1(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1ヶ月当たり20,000円を上限として補助します。

    ※ただし、月途中の入退去により日割で計算する家賃については、対象外となります。
  • 利用できる雇用形態
    常勤
    事業主と直接雇用契約を結び、市内の保育施設等で1日6時間以上かつ月20日以上勤務する常勤職員(保育士、保育教諭、幼稚園教諭、保健師、看護師、調理員、栄養士及び事務職員等)
  • 役職者も利用できる?
    不明・未取得
  • 勤務地と違う市区町村でも利用できる?
    NG
    市内の賃貸住宅等(※)に居住しており、本市の住民基本台帳に記録されていること。

    ※ 保育士等が自己の居住の用に供するために、本人名義で住宅の所有者と賃貸借契約を締結した住宅であり、当該家賃について自己負担のあるものをいう。ただし、保育士等の配偶者又は2親等以内の親族が所有する住宅を除く。また、社宅については、保育士等の宿舎として事業主が借り上げた居室をいう。
  • 同居人がいても利用できる?
    不明・未取得
  • 利用ルール
    ①過去1年以内に市内の保育施設等で保育士等として勤務した経験がなく
    令和5年4月1日以降、新たに市内の保育施設等に就職した保育士等であること。
    ※詳細は情報元欄にあるリンクをご確認ください。
  • 情報元

実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。

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