志木市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2025/06/05
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家賃補助の上限割合家賃のうち 13 / 16 まで
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補助額の上限負担額〜60,000円60,000 円に補助対象保育士の人数及び在籍月数を乗じて得た額の
いずれか低い額に次に掲げる区分に応じ当該各号に定める補助率を
乗じて得た額。
※当該年度に開設した民間保育所等=7/8・前号以外の民間保育所等=13/16 -
利用できる雇用形態常勤※補助対象者が定める就業規則に規定する勤務時間が1日6時間以上で、
かつ、勤務日数が月20日以上の常勤の保育士 -
役職者も利用できる?園長まで利用可能役職等の制限は設けていない。勤務地と違う市区町村でも利用できる?OK賃貸物件が他市町村であっても可能。同居人がいても利用できる?NG※ 単身者に規定するひとり親家庭の父若しくは母又は養育者である場合を含む。)であること。利用ルール・補助対象者から住居に係る手当を支給されていないこと。
・民間保育所等に平成25年度以降に採用された者であること。
・ 民間保育所等に採用された日が属する会計年度から起算して、5年目の会計年度末までの者であること。
※平成24年度以前に民間保育所等が借り上げる宿舎に入居している者を除く。
・補助対象保育士の期間は、1人当たり通算して5年以内。
・補助対象保育士の人数=家庭的保育事業所等:2人・民間保育所:5人情報元志木市役所に確認実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。
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