世田谷区の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2024/06/27
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家賃補助の上限割合家賃のうち 7 / 8 まで
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補助額の上限負担額〜71,750円家賃82,000円までは7/8は行政が負担してくれる
※行政の上限負担額との差分は事業所と保育士がどのように按分するかは事業所ルール次第 -
利用できる雇用形態常勤 / 非常勤いずれも可能①常勤職員として保育施設等において保育の業務に従事していること
(常勤職員以外の方でも、勤務時間が当該保育施設等の就業規則で定められている常勤職員が勤務すべき時間数(月120時間以上に限る。)に達しているか、1日6時間以上かつ月20日以上であり、常態的に勤務している方は、常勤職員とみなします。)
②当該保育施設等を経営する法人の役員等でないこと
③平成27年3月以降に、運営事業者が借上げた宿舎に居住していること
④雇用主の宿舎を正当な理由なく転居したことがないこと
⑤本人及び同居者が住宅手当等の支給を受けていないこと
⑥区が開講する保育の質の向上に関する研修を受講できること -
役職者も利用できる?園長まで利用可能事務員や用務員のような保育に従事していない方は対象外勤務地と違う市区町村でも利用できる?OK区としては決まりは無い
事業所のルールによる同居人がいても利用できる?OK同居人が住宅手当などを受けていないことが条件
*その他は事業所のルールによる情報元実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。