川崎市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2023/06/20
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家賃補助の上限割合家賃のうち 3 / 4 まで
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補助額の上限負担額〜61,500円補助額(一戸当たり)は、月額82,000円と補助対象経費を比較し、少ない方の額に4分の3を乗じて得た額です(100円未満は端数を切り捨て)。
※居住日数が1か月未満の場合は、所定の方法で日割り計算を行います。 -
利用できる雇用形態常勤施設長を除く、常勤(正規雇用)の保育士、看護師、准看護師、保健師、小学校教諭、幼稚園教諭、養護教諭であること
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役職者も利用できる?主任まで利用可能勤務地と違う市区町村でも利用できる?OK補助対象施設は、補助対象保育士を居住させるために事業実施者が借り上げている居住用の家屋及びこれらに付帯する工作物その他の施設です。
※1 事業実施者(法人)が所有している物件は対象外です。
※2 宿舎が川崎市内である必要はありません。同居人がいても利用できる?OK住民票上で本人が世帯主であることが条件
世帯主又は準ずる者(世帯総収入の50%超)であって、住宅手当等を受けていないこと利用ルール法人に採用された日から8年以内であること(※)
※ただし、令和2年度に事業対象だった方で引き続き令和4年度も事業対象となる場合には10年以内、令和3年度に事業対象だった方で引き続き令和4年度も事業対象となる場合には9年以内です。情報元実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。