盛岡市の保育士借り上げ社宅制度

更新日:2025/06/19
  • 家賃補助の上限割合
    家賃のうち 3 / 4 まで
  • 補助額の上限負担額
    〜52,000円
    補助対象上限額
    ・令和2年度までに補助を受けている場合
    月額55,000円(対象の保育士から宿舎使用料等を徴収している場合は、当該金額を差し引いた額を補助対象額とします。)

    ・令和3年度以降に補助を受ける場合
    月額52,000円(対象の保育士から宿舎使用料等を徴収している場合は、当該金額を差し引いた額を補助対象額とします。)

    補助金額
    ・令和2年度までに補助を受けている場合
    月額金額の3/4以内の額(上限41,250円)

    ・令和3年度以降に補助を受ける場合
    月額金額の3/4以内の額(上限39,000円)
  • 利用できる雇用形態
    常勤
    盛岡市内の保育所等に勤務する常勤の保育士のうち、保育所等に採用された日から起算して5年以内の方。

    常勤とは、1日につき6時間以上かつ1月につき20日以上勤務していること、または就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(当該勤務すべき時間数が1月につき120時間以上であるものに限る。)以上勤務していることを指します。
  • 役職者も利用できる?
    主任まで利用可能
    保育士のみが補助対象となっており、他の職員は補助対象となりません。また、保育士の資格を有しているが、保育業務に携わっていない職員も補助対象となりません。
    資格の有無にかかわらず、施設長や園長は補助対象となりません。
  • 勤務地と違う市区町村でも利用できる?
    NG
    補助対象となりません。市内の保育施設に勤務している保育士が補助対象となります。
  • 同居人がいても利用できる?
    OK
    単身者であることは補助対象の要件としておりませんが(家族や配偶者との同居も可)、補助対象となるのは対象の保育士が主たる生計者(最も生計を支えている者)である場合に限ります。
  • 利用ルール
    【補助期間】
    事業者に保育士として採用されてから5年以内、かつ事業者が借り上げた宿舎に入居し、宿舎の所在地に住民登録している期間となります。※補助金の申請は単年度ごとになります。

    保育士本人へ住居手当を支給している場合は、補助対象となりません。
  • 情報元

実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。

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