一関市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2024/07/03
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家賃補助の上限割合家賃のうち 3 / 4 まで
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補助額の上限負担額〜52,000円補助金の額は1か月当たり、補助対象経費の額と国交付要綱別表間接補助事業の部保育士宿舎借り上げ支援事業の款3基準額の欄に定める基準額(以下「基準額」という。)を比較して少ない額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
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利用できる雇用形態常勤補助対象宿舎に居住する保育士が次のいずれにも該当する者であること。
ア 補助事業実施者が市内に設置する保育所等に勤務する者であって、1日につき6時間以上かつ1か月につき20日以上常態的に勤務する者
イ 補助事業実施者に継続して雇用されている期間が、当該雇用が開始された日が属する年度の初日から起算して5年を超えていない者
ウ 補助事業実施者に雇用された日前1年以内において市内の他の保育所等において保育士として勤務した実績がない者
エ 過去にこの告示に基づく補助を受けた補助事業に係る保育士でない者 -
役職者も利用できる?不明・未取得勤務地と違う市区町村でも利用できる?NG市内に居住している方に限る同居人がいても利用できる?OK物件に準ずる情報元
実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。