流山市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2024/07/08
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家賃補助の上限割合割合上限なし
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補助額の上限負担額〜67,000円事業所によっては補助額のうちの4分の1を保育士負担とする場合もある。
(4分の3は行政負担) -
利用できる雇用形態常勤 / 非常勤いずれも可能・平成28年4月以降に新規に採用された者(*1)で、市内の私立保育所、認定こども園、小規模保育事業所に勤務する常勤保育士(*2)であること。
・過去1年以内に、他の事業者が運営する市内の保育所、認定こども園、小規模保育事業所での勤務実績がないこと。
・流山市に住民票を有する者であること。
・世帯主であること。
・法人が対象者に対して、住居手当又はそれに類する補助をしている場合には対象としない。
(*1)雇用された日から遡って1年以内に、その法人・グループ内での勤務実績が無い者
(*2)保育士資格を有した正規職員又は保育資格を有した1日6時間以上、月20日以上勤務する者。ただし -
役職者も利用できる?主任まで利用可能勤務地と違う市区町村でも利用できる?NG流山市内の施設(アパート、マンション等)
流山市の住民票がある方なら対象
住民票上、世帯主である方同居人がいても利用できる?OK・保育士本人が世帯主であること利用ルール保育士が法人の借り上げた宿舎に入居している期間で、採用されてから6年を限度とする。
*ただし、本市が国の「保育士宿舎借り上げ支援事業」の対象となる期間に限り補助するものであるため、6年間の補助を確約するものではない。
*令和2年度に対象であった方で、令和6年度も引き続き対象となる場合は10年を限度とする。
*令和3年度からの対象者で、令和6年度も引き続き対象となる場合は9年を限度とする。
*令和4年度からの対象者で、令和6年度も引き続き対象となる場合は8年を限度とする。
*令和5年度からの対象者で、令和6年度も引き続き対象となる場合は7年を限度とする。情報元流山市役所保育課に電話で確認。実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。
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