中央区の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2025/06/06
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家賃補助の上限割合家賃のうち 7 / 8 まで
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補助額の上限負担額〜82,000円上限金額82000円までの為、区の実費負担額は≪82000円×7/8=71,000円≫が上限
残りの金額は事業所に負担
行政の上限負担額との差分は事業所と保育士がどのように按分するかは事業所ルール次第
日割り計算は無し(該当の月は補助なし) -
利用できる雇用形態常勤 / 非常勤いずれも可能・雇用契約が1日6時間以上、月20日以上である場合のみ利用可
・上記を満たしていなくても、保育所が定めている常勤職員であれば利用可
・雇用形態が非常勤であっても、常勤の勤務時間と同じ/それ以上の場合は、対象となる可能性がある。 -
役職者も利用できる?園長まで利用可能※役員の方は、対象外。勤務地と違う市区町村でも利用できる?OK同居人がいても利用できる?OK・同居中でも保育士が世帯主であれば補助金対象
※住民票で保育士の名前が世帯主であれば利用可能
・別世帯で同居はNG
・同居人が家賃補助を受けていない場合に限る利用ルール・採用されてからの年数制限は無し
・公共交通機関、徒歩及び自転車のみを利用して通勤している方に限る。(自家用車は不可)情報元中央区役所に電話確認実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。
