横浜市の保育士借り上げ社宅制度

更新日:2024/06/27
  • 家賃補助の上限割合
    家賃のうち 3 / 4 まで
  • 補助額の上限負担額
    〜61,000円
    対象経費:雇用する保育士向け、宿舎借り上げに係る経費のうち賃借料、共益費(管理費)。※礼金、更新料、敷金等は対象にならない。
  • 利用できる雇用形態
    常勤 / 非常勤いずれも可能
    市内保育所等に勤務する常勤保育士のうち、次の条件を全て満たす者(市内在勤に限る)
    ①事業者の雇用開始日が属する会計年度から起算して、10年目の会計年度末(令和6 年度は平成27年度(2015年)以降雇用)までの者
    ②月120時間以上保育に従事している者
  • 役職者も利用できる?
    主任まで利用可能
    小規模保育事業の施設長については、保育ローテーションに月120時間以上従事している場合は対象とする。なお、管理者給付を受けるために届け出ている、いわゆる「給付上の管理者」は利用不可
  • 勤務地と違う市区町村でも利用できる?
    OK
    事業所が市外理由書を提出できる場合であれば可能の場合あり
  • 同居人がいても利用できる?
    OK
    (制限なし)
  • 利用ルール
    採用されてから10年目まで利用可能

    【以下の場合は対象外】
    ・ 事業者から住居手当等を支給されている者
    ・ 平成 24 年度以前に保育所等が借り上げる宿舎に入居している者
  • 情報元

実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。

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