川崎市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2025/07/07
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家賃補助の上限割合家賃のうち 3 / 4 まで
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補助額の上限負担額〜61,500円補助額(一戸当たり)は、月額82,000円と補助対象経費を比較し、少ない方の額に4分の3を乗じて得た額(100円未満は端数を切り捨て)
※居住日数が1か月未満の場合は、所定の方法で日割り計算を行う。 -
利用できる雇用形態常勤施設長を除く、常勤(正規雇用)の保育士、看護師、准看護師、保健師、小学校教諭、幼稚園教諭、養護教諭であること
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役職者も利用できる?主任まで利用可能
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勤務地と違う市区町村でも利用できる?OK補助対象施設は、補助対象保育士を居住させるために事業実施者が借り上げている居住用の家屋及びこれらに付帯する工作物その他の施設。
※1 事業実施者(法人)が所有している物件は対象外。
※2 宿舎が川崎市内である必要はありません。 -
同居人がいても利用できる?OK市としては、特に要件を設けていない。
※事業所独自のルールは要確認。 -
利用は一人1回まで?他の市区町村も含めて一人1回まで
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利用ルール・令和7年度に事業(他の市町村(特別区を含む)で実施している保育士宿舎借り上げ等に類する事業を含む)の対象だった者で、採用された日から起算して5年以内の者については、引き続き事業の対象とすることができる。
※国の制度変更に伴い、他自治体での申請を含め、本事業の利用は「1人1回」までに変更。(令和7年4月1日以降に、新規または継続で本事業の利用を開始したものの、その後、再就職する場合、今後は本事業の利用ができなくなるもの) -
情報元川崎市役所に電話確認
HP:https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000140622.html
実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。
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