川崎市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2026/05/22
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家賃補助の上限割合家賃のうち 3 / 4 まで
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補助額の上限負担額〜61,500円法人に採用された日から 5 年目までは 82,000 円(国及び市負担割合:3/4、法人負担割合:1/4)、6 年目以降は 41,000 円(市負担割合:1/2、法人負担割合:1/2)となります。
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利用できる雇用形態常勤施設長を除く、常勤(正規雇用)の保育士、看護師、准看護師、保健師、小学校教諭、幼稚園教諭、養護教諭であること
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役職者も利用できる?主任まで利用可能
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勤務地と違う市区町村でも利用できる?OK補助対象施設は、補助対象保育士を居住させるために事業実施者が借り上げている居住用の家屋及びこれらに付帯する工作物その他の施設。
※1 事業実施者(法人)が所有している物件は対象外。
※2 宿舎が川崎市内である必要はありません。 -
同居人がいても利用できる?OK市としては、特に要件を設けていない。
※事業所独自のルールは要確認。 -
利用は一人1回まで?他の市区町村も含めて一人1回まで
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利用ルール【経過措置】
・令和8年度より、補助対象期間が「法人に採用された日から10年以内」へ変更。これまでに事業を利用し継続する場合、開始年度に応じて9年〜6年以内だった上限が10年間に延長される(いずれも法人採用日から起算
※延長部分は補助上限額が 41,000 円(市負担割合:1/2、法人負担割合:1/2)となるのでご注意ください。 -
情報元
実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。