船橋市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2024/07/08
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家賃補助の上限割合割合上限なし
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補助額の上限負担額〜69,000円令和元年度から引き続き、同一法人・同一住居で補助対象となる者については、
上限 82,000 円/月が経過措置として適用されます。
(この経過措置の終了年度は未定ですが、国の実施要綱に準じます。) -
利用できる雇用形態常勤 / 非常勤いずれも可能①常勤(※)の保育士であれば利用可能
※常態的に勤務する者であって正規、非正規を問わず 1日6時間、月20日以上就業している者をいう。
②勤務する保育園での採用から5年度以内であることなどの条件あり
③過去1年以内に、他の事業者が運営する市内の保育所等での勤務実績がなければ利用可能
④②に規定する期間を除き、この要綱による補助を受けたことがないこと。
⑤住宅手当その他これに類する手当を支給されていないこと。 -
役職者も利用できる?主任まで利用可能園長職は利用不可勤務地と違う市区町村でも利用できる?NG同居人がいても利用できる?OK同居人が住宅手当をもらっていると支給対象外利用ルール令和5年度の補助対象であったものが、令和6年度において9年目であった場合、経過措置として令和6年度のみ利用可能情報元保育入園課 運営費係
実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。