中野区の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2023/06/19
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家賃補助の上限割合家賃のうち 7 / 8 まで
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補助額の上限負担額〜82,000円・友人関係やシェアハウスの場合は半額や同居人数によって減額有
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利用できる雇用形態常勤 / 非常勤いずれも可能・雇用契約が1日6時間以上、月20日以上である場合のみ利用可
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役職者も利用できる?園長まで利用可能・園長が理事長と兼任している場合は不可勤務地と違う市区町村でも利用できる?OK・居住市区町村の制限なし同居人がいても利用できる?OK・同居人(恋人関係、友人関係も可)による制限なし
・同居人が住宅手当を支給されていない証明が必要
・友人関係やシェアハウスの場合は半額や同居人数によって減額有利用ルール・新卒も利用可
・仕事内容が保育業務、調理師業務、栄養士業務、看護師業務の場合のみ利用可(事務職は対象外)情報元中野区役所に電話で確認実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。