小平市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2024/07/05
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家賃補助の上限割合家賃のうち 7 / 8 まで
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補助額の上限負担額〜71,750円・家賃71,750円まで7/8行政負担
※行政の上限負担額との差分は、事業所と保育士がどのように按分するか
事業所ルール次第。 -
利用できる雇用形態常勤 / 非常勤いずれも可能・期間の定めのない雇用契約又は1年以上の有期の雇用契約を締結していること。
・1か月に勤務すべき時間数が120時間以上に達していること、又は労働時間が1日6時間以上かつ月20日以上であり、かつ、常態的に勤務していること。 -
役職者も利用できる?園長まで利用可能・園長が理事長等の役員と兼任している場合は不可勤務地と違う市区町村でも利用できる?OK・市としての特別なルールはなく、詳細は法人の利用条件を要確認同居人がいても利用できる?OK・同居人が家賃補助をうけてない場合利用可能(血縁者、非血縁者に関わらず利用可能)利用ルール・平成24年度以前に事業者が借り上げた宿舎に同年度以前から入居していないこと。情報元
実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。