国分寺市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2024/07/03
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家賃補助の上限割合家賃のうち 7 / 8 まで
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補助額の上限負担額〜82,000円補助対象経費の実支出額と交付基準額とを比較して少ない方の額に8分の7を乗じて得た額とする。この場合において,算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
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利用できる雇用形態常勤 / 非常勤いずれも可能①労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号の3に規定する明示された就業の場所が保育所等であること。
②1日当たりの勤務時間が6時間以上であり,かつ,1月当たりの勤務日数が20日以上であること。(雇用形態が当該施設における常勤勤務であること)
③勤務している保育所等を適用事業所とする社会保険の加入者であること。
④施設にて常勤に勤務すべき時間に達していること。
⑤当該法人の規則に則り利用すること。 -
役職者も利用できる?園長まで利用可能勤務地と違う市区町村でも利用できる?NG同居人がいても利用できる?OK・同居人が他で家賃補助を受けてないことが条件となります。
・当該法人のルールに則ります情報元国分寺市子ども子育て支援課実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。