千葉市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2024/07/08
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家賃補助の上限割合家賃のうち 3 / 4 まで
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補助額の上限負担額〜63,000円補助対象経費63,000円/月を上限に、4分の3を補助。(残りの4分の1は、法人負担となります。)
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利用できる雇用形態常勤 / 非常勤いずれも可能(要件をすべて満たす必要があります。)
・当該年度において、雇用開始日が属する会計年度から起算して、6年目の会計年度末までの者※経過措置あり
・保育士、看護師、准看護師、保健師のいずれかの有資格者
・1日6時間以上かつ月20日以上常態的に勤務する者
・本人及び同居者が住宅手当その他これに類する手当を受けていない者
・雇用主の宿舎を正当な理由なく転居したことがない者
補助対象者の要件のうち、『当該年度において、雇用開始日が属する会計年度から起算して、6年目の会計年度末までの者』
という要件について、補助開始から向こう7年間にわたって必ず補助が適用されるという意味ではなく、
本制度が実施されて -
役職者も利用できる?主任まで利用可能園長職は利用不可勤務地と違う市区町村でも利用できる?NG原則千葉市内の物件であれば利用可能同居人がいても利用できる?OK同居人が住宅手当をもらっていると利用不可情報元千葉市役所こども未来局こども未来部
幼保運営課 助成第1班 に電話で確認。実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。