長浜市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2024/10/23
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家賃補助の上限割合家賃のうち 3 / 4 まで
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補助額の上限負担額〜42,000円※礼金・更新料・敷金は対象になりません。
モデルケース ※賃料52,000円の場合
⇒月当たり、52,000円の自己負担額の3/4の39,000円を助成します。
実質 月当たり約13,000円の自己負担のみとなります。 -
利用できる雇用形態常勤【法人の場合】
①法人が借上げた宿舎に常勤(週30時間以上勤務)の保育士等を居住させていること ※法人所有にかかる宿舎を除く
②勤務開始日が平成30年10月1日から令和7年4月1日の人を居住させていること
③保育施設の長など保育業務に専念していない人でないこと
④採用内定日現在の住民登録が長浜市以外であり、勤務開始日までに長浜市に住民登録を行った人を居住させていること
⑤対象となる保育士等およびその同居者が住宅手当その他これに類する手当を支給していないこと
【公立の場合】
①常勤(週30時間以上勤務)の保育士・幼稚園教諭・保育教諭であること
②の場合に記載している②と④ -
役職者も利用できる?主任・園長どちらも不可勤務地と違う市区町村でも利用できる?NG同居人がいても利用できる?OK同居人が住宅手当をその他該当する手当を支給していた場合利用不可能。情報元"https://www.city.nagahama.lg.jp/0000005017.html
https://www.city.nagahama.lg.jp/cmsfiles/contents/0000005/5017/11.pdf"実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。