野洲市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2025/06/26
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家賃補助の上限割合家賃のうち 3 / 4 まで
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補助額の上限負担額〜60,000円補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる
事業実施者が、補助対象経費の一部を保育士から徴収している場合は、当該徴収額を補助金の額から控除する -
利用できる雇用形態常勤雇用契約が1日6時間以上かつ月20日以上の場合であれば利用可
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役職者も利用できる?園長まで利用可能
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勤務地と違う市区町村でも利用できる?NG
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同居人がいても利用できる?OK本人が家計の主宰者であること
本人及び同居者が住居手当その他これに類する手当を受けていないこと -
利用は一人1回まで?一人1回までの制限を設けていない
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利用ルール採用から5年間利用可
補助対象施設に入居する直前の住所が草津市、守山市、栗東市及び本市に隣接する市町以外の市町村であること
令和7年度(2025年度)に関しては、国の要綱が出次第、改定の可能性あり -
情報元野洲市 健康福祉部こども家庭局 こども課
https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/kodomo/shushoku/7017.html
実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。
