相楽郡精華町の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2024/11/15
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家賃補助の上限割合家賃のうち 3 / 4 まで
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補助額の上限負担額〜47,000円
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利用できる雇用形態常勤(1) 常勤保育士(1日6時間以上かつ月20日以上状態的に勤務する者をいう。)であること。
(2) 雇用を開始された日が属する会計年度から起算して、9年目の会計年度末までの者であること。ただし、平成24年度以前に補助事業者が借り上げた宿舎に入居している者を除く。
(3) 補助事業者に新規(平成25年度以降)に採用された者 -
役職者も利用できる?不明・未取得勤務地と違う市区町村でも利用できる?不明・未取得同居人がいても利用できる?OK本人及び同居者が住宅手当その他これに類する手当を受けていないこと。情報元
実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。