伊丹市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2025/06/26
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家賃補助の上限割合家賃のうち 3 / 4 まで
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補助額の上限負担額〜62,000円
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利用できる雇用形態常勤原則週30時間以上の保育業務に携わる見込みのある方
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役職者も利用できる?主任まで利用可能施設長又は事業者の役員の職にない方
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勤務地と違う市区町村でも利用できる?OK
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同居人がいても利用できる?OK他で家賃補助を受けている場合、その分は控除して計算
契約者でなくても、入居者としての記載でも利用可 -
利用は一人1回まで?一人1回までの制限を設けていない令和7年度(2025年度)に関しては、国の要綱が出次第、「ほかの市区町村も含めて一人1回まで」に変更になる可能性が高い
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利用ルール平成24年度以前に事業者が借り上げる宿舎に入居していない者
事業者における雇用期間の累計が5年を超えない者
他の補助事業等により、住宅手当又はそれに類する補助を受けていない者
令和7年度(2025年度)に関しては、国の要綱が出次第、改定の可能性あり -
情報元教育委員会事務局こども未来部幼児教育保育室教育保育課
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KODOMO/HOIKU/hoikushi/1550539115023.html
実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。
