加古川市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2025/06/25
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家賃補助の上限割合家賃のうち 3 / 4 まで
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補助額の上限負担額〜55,000円補助対象は家賃、管理費、共益費から本人負担額を差し引いた額
補助対象経費の合計金額と国庫補助基準額(1人当たり月額55,000円)を比較して、低い方の額に4分の3を乗じて得た額とする -
利用できる雇用形態常勤 / 非常勤いずれも可能雇用契約が1日6時間以上、かつ月20日以上の場合利用可(1週間につき5日以上勤務
していると判断できる場合を含む) -
役職者も利用できる?主任まで利用可能施設長、園長等は対象外
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勤務地と違う市区町村でも利用できる?OK
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同居人がいても利用できる?OK同居人が住宅手当等を利用していなければ利用可
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利用は一人1回まで?この市区町村では一人1回まで令和7年度(2025年度)に関しては、国の要綱が出次第、改定の可能性あり
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利用ルール採用されてから5年間利用可
対象保育士および同居者が、住宅手当等を支給されていないこと -
情報元加古川市幼児保育課
実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。
