江東区の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2025/06/09
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家賃補助の上限割合家賃のうち 7 / 8 まで
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補助額の上限負担額〜71,750円家賃82,000円までは7/8は行政が負担
※行政の上限負担額との差分は、事業所と保育士がどのように按分割合は事業所ルールによる
※結婚していない方は、その人数分で按分するため満額の補助は出ません。 -
利用できる雇用形態常勤1日6時間以上かつ月20日以上で、常勤として勤務する者
※社会保険の被保険者であること。 -
役職者も利用できる?園長まで利用可能
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勤務地と違う市区町村でも利用できる?NG
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同居人がいても利用できる?OK同居者が住宅手当等の支給を受けていない者
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利用ルール※ 平成25年3月31日以前から事業者が借り上げる宿舎に居住していないこと。
※ 事業者が借り上げる宿舎から正当な理由なく転居したことがないこと。
※ 本人及び同居者が事業者が借り上げる宿舎に係る住宅手当等の支給を受けていないこと。
※事業者が借り上げる宿舎に入居していること。
※必ず事業所のルールを確認の上、制度をご利用ください。 -
情報元江東区役所に電話確認
実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。
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