横浜市の保育士借り上げ社宅制度
更新日:2025/06/05
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家賃補助の上限割合家賃のうち 3 / 4 まで
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補助額の上限負担額〜61,000円対象経費:雇用する保育士向け、宿舎借り上げに係る経費のうち賃借料、共益費(管理費)。※礼金、更新料、敷金等は対象にならない。
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利用できる雇用形態常勤 / 非常勤いずれも可能保育所等に勤務する常勤保育士のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 補助対象事業者の雇用開始日が属する会計年度から起算して、10年目の会計年度末までの者
(2) 月120時間以上保育に従事している者
(3) 横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業又は他の市町村(特別区を含む。)で実施する保育士宿舎借り上げ等に類する事業を利用したことがない者。
(4) 横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業を同一事業者において継続して利用する者。
※ただし、令和6年度以前における横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業又は他の市町村(特別区を含む。)で実施する保育士宿舎借り上げ等に類する事業の利用は除く。 -
役職者も利用できる?主任まで利用可能小規模保育事業の施設長については、保育ローテーションに月120時間以上従事している場合は対象とする。なお、管理者給付を受けるために届け出ている、いわゆる「給付上の管理者」は利用不可勤務地と違う市区町村でも利用できる?NG補助対象施設は、原則として市内施設とする。
※特段の理由がある場合は、市外物件の場合は、なぜ市外物件を宿舎としたのか等を説明する、理由書を提出していただく。同居人がいても利用できる?OK※貸主が、補助対象保育士の配偶者(事実婚含む)、または、3親等以内の親族である場合、対象外。利用ルール※横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業又は他の市町村(特別区を含む。)
で実施する保育士宿舎借り上げ等に類する事業を利用したことがない者
(※国の制度変更に伴い、令和7年度以降より1人1回限りの利用)
【以下の場合は対象外】
・ 事業者から住居手当等を支給されている者
・ 平成 24 年度以前に保育所等が借り上げる宿舎に入居している者情報元・横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱
・横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業 QA(事業者向け)※令和7年3月 24 日時点実際の利用状況については時期や法人によって異なる場合がございます。
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