この記事では、児童発達支援管理責任者平均年収や「賞与」「月給」について、さらに保育士や児童指導員など同じような福祉職との給与の違いについて詳しく解説します。

児童発達支援管理責任者の給料について詳しく知りたい方、児童発達支援管理責任者を目指したい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

この記事でわかること【児童発達支援管理責任者の平均年収・給料】

「児童発達支援管理責任者の給料平均年収が知りたい」

給料条件が上がるなら児童発達支援管理責任者を目指してみたい」

そんな方も多いと思います。

児童発達支援管理責任者平均年収は300万円~500万円ほどで、児童指導員や保育士と比べると、若干高めになっています。

ただし、給料が高いのは児童発達支援管理責任者になるのが難しいためでもあり、目指す場合には実務経験等の要件を満たしたうえで、雇用元の法人や事務所からの推薦や研修等も必要となっています。

ただ、児童発達支援管理責任者の資格を取っておくと、給料面だけでなく転職等にも有利になることは間違いありません。

そこで、本記事では児童発達支援管理責任者の平均年収や月給、賞与について細かくご紹介します。

さらに、記事後半では児童発達支援管理責任者を目指してみたい方へ、児童発達支援管理責任者の仕事内容や目指し方を簡単にわかりやすくご紹介します! ぜひ参考にしてください。

児童発達支援管理責任者とは?

児童発達支援管理責任者(略称:児発管(じはつかん))は、放課後等デイサービスなどの障がい児を対象とした支援施設で働く責任者の資格です。

主な仕事は個別支援計画の作成で、児童福祉法に基づいて運営される施設では、最低1人以上の児童発達支援管理責任者の配置が義務づけられています。

【参考サイト】:厚生労働省 児童発達支援ガイドライン

児童発達支援管理責任者の平均年収・平均給与・平均賞与

厚生労働省の調査によると、障がい児施設で働く児童発達支援管理責任者の平均年収は約427万円となっています。

年収・給与参考:厚生労働省 平成 29 年障がい福祉サービス等経営実態調査結果

ただし、こちらの平均値は公立・民間などすべての障がい児施設の平均になります。

よって、下記ではさらにこまかく条件を分け、施設の種別ごとの平均年収等をご紹介します。

児童発達支援管理責任者の平均年収

児童発達支援管理責任者の平均年収は、働く施設の種類や地域によってもかなり差があります。

以下は、児童発達支援管理責任者が働くことのできる主な施設ごとの平均年収です。

施設種別平均年収(※常勤の場合)
全体約427万円
放課後等デイサービス約330万円
児童発達支援事業所約399万円
医療型児童発達支援事業所約588万円
福祉型障がい児入所施設約566万円
医療型障がい児入所施設約598万円
保育所等訪問支援約466万円
児童発達支援管理責任者の平均年収【保育士人材バンク】

【参考サイト】:厚生労働省 平成 29 年障害福祉サービス等経営実態調査結果

公的な施設が多い入所施設では、平均年収も高めですが、民間の事業所が多い児童発達支援事業所や放課後等デイサービスでは、平均年収も300万円台と、少し低めになっています。

ただし、年収額には地域差もあり、求人情報をみると、地方では250万~400万円程度の年収が一般的ですが、都市部は300万円~500万円ほどと地方よりも高めになっています。

児童発達支援管理責任者の平均給与

厚生労働省のデータから単純に計算すると、月あたりの給与額(手当・賞与含む)は、以下のようになります。

施設種別平均給与(※常勤の場合)
全体約35万円
放課後等デイサービス約28万円
児童発達支援事業所約33万円
医療型児童発達支援事業所約49万円
福祉型障がい児入所施設約47万円
医療型障がい児入所施設約50万円
保育所等訪問支援約39万円
児童発達支援管理責任者の平均給与【保育士人材バンク】

児童発達支援管理責任者の平均賞与(ボーナス額)

保育士人材バンクに掲載中の求人をみてみると、児童発達支援事業所や放課後等デイサービス関連の求人で、月給(基本給+固定手当)の平均的な価格帯は23万円~28万円で、賞与は月給の2か月分とする施設が多い傾向にありました。

よって、民間事業所の児童発達支援事業所・放課後等デイサービスにおける児童発達支援管理責任者の賞与額は、46万円~56万円程度といえそうです。

児童発達支援管理責任者と似た福祉職の平均年収・給与額の違い

次に、児童発達支援管理責任者の給料と、似た福祉職である児童指導員や保育士の給料の違いをご紹介します。

厚生労働省の調査より、すべての障がい福祉サービスにおける職種ごとの年収を比較すると、以下のようになります。

すべての障がい福祉サービスにおける平均年収と給与額の違い【保育士人材バンク】
すべての障がい福祉サービスにおける平均年収と給与額の違い【保育士人材バンク】

【参考サイト】:厚生労働省 平成 29 年障害福祉サービス等経営実態調査結果

児童発達支援管理責任者は、児童指導員や保育士と比べると高めなものの、看護師やPTなどの有資格者の平均よりは少し下回ります。

また、公立・民間などの差をなくすために、児童発達支援事業所放課後等デイサービスにおける職種ごとの平均年収の違いをみてみると、以下のようになります。

児童発達支援事業所における職種ごと【平均年収・給与額の違い】(※常勤の場合)

職種平均年収平均給与(手当・賞与含む)
施設長・管理者 約474万円約39万円
児童発達支援管理責任者約399万円約33万円
看護職員 約483万円約40万円
機能訓練担当職員約342万円約28万円
児童指導員約283万円約23万円
保育士約325万円約27万円

【参考サイト】:厚生労働省 平成 29 年障がい福祉サービス等経営実態調査結果

放課後等デイサービスにおける職種ごと【平均年収・給与額の違い】

職種平均年収平均給与(手当・賞与含む)
施設長・管理者 約393万円約33万円
児童発達支援管理責任者約330万円約27万円
看護職員 約358万円約32万円
機能訓練担当職員約265万円約22万円
児童指導員約259万円約21万円
保育士約271万円約22万円

【参考サイト】:厚生労働省 平成 29 年障がい福祉サービス等経営実態調査結果

上記において放課後等デイサービスよりも児童発達支援事業所のほうが給料が高い理由は、児童発達支援事業所では「発達支援センター」などの公的施設も含まれるためと考えられます。

よって、児童発達支援事業所でも民間の事業所の場合は、放課後等デイサービスと同等の給与水準になると推測されます。

なお、児童発達支援管理責任者は施設の管理者(施設長)を兼ねる場合もあり、その場合には「施設長・管理者」の給料に該当することになります。

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児童発達支援管理責任者の給料が高い理由

児童発達支援管理責任者の給料が高い理由は、需要に対して児童発達支援管理責任者になれる人が少ないことがあげられます。

2017年の児童福祉法改定により、児童発達支援管理責任者研修を受けるための要件が変更され、障がい児支援などの福祉職における実務経験が必須の要件となりました。

保有資格等により3~5年の実務経験が必要なほか、所属施設からの推薦がなければ研修を受けることが難しい状況となっています。

一方、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスなど障がい児支援のための施設は増加の傾向にあり、「児童発達支援管理責任者を施設に1人以上配置」という条件のもと、人材不足が続いています。

そのため、児童発達支援管理責任者需要が高まり、給料も高めになっているのです。

児童発達支援管理責任者と他の児童指導員の働き方の違い

現在、保育士や児童指導員として働かれている方は、児童発達支援管理責任者を目指すうえで働き方がどう変わるのかが気になるかもしれません。

児童発達支援管理責任者と児童指導員・保育士との働き方の違いとしては、以下があげられます。

児童発達支援管理責任者と児童指導員・保育士との働き方の違い
  • 残業や休日出勤が増える可能性がある
  • 他の職員を指導する立場になる
  • 保護者対応が増える
  • 事務作業が増える

児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成がメインの業務です。

ただし、そのためには子ども一人ひとりの発達をみて評価をしたり、保護者とのやり取りを通じてニーズを把握したりといった業務も大切になります。

また、管理者としては、他の職員を指導する立場となり、何かあったときには責任を負う立場となります。

勤務に関しても、施設によっては職員の急な休みに対応するため休日出勤をしなければならないこともあります。

児童発達支援管理責任者の求人票をみると、月給に固定残業代が含まれるケースも多く、責任者として長めの勤務を要求されるケースも少なくありません。

ただし、働き方は施設によるため、業務負担については施設ごとに確認が必要です。

児童発達支援管理責任者の仕事内容

次に、児童発達支援管理責任者の具体的な仕事内容をご紹介します。

児童発達支援管理責任者の業務は、法令により以下の2つを行なうことと定められています。

児童発達支援管理責任者の業務
  • 個別支援計画の作成
  • 利用児、保護者への相談援助

【参考サイト】:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

児童発達支援管理責任者は、施設での療育状況を客観的に判断する立場であり、利用児の観察と評価(モニタリング・アセスメント)を行いながら必要な支援を考え、個別支援計画を作成します。

また個別支援計画の作成のために、年2回の面談のほか、必要に応じて保護者とコミュニケーションを取り、ニーズ把握も行います。

基本的に児童発達支援管理責任者は日々の支援人員には加えられていませんが、モニタリングの一貫として子どもの支援に入ることもあります。

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児童発達支援管理者の勤務先

児童発達支援管理責任者が働ける障がい児施設はいくつかあり、資格をもっていると転職にも有利となります。

ここでは、児童発達支援管理責任者が働ける主な施設をご紹介します。

児童発達支援管理責任者が働ける施設は、主に下記の2種類に分けられます。

児童発達支援管理責任者が働ける施設
  1. 障がい児通所施設
  2. 障がい児入所施設

「障がい児通所支援」「障がい児入所支援」は、施設(事業所番号)ごとに1名以上の児童発達支援管理責任者を配置することが必須となっています。

通所施設と入所施設にはそれぞれ種類がありますので、以下に詳しくご紹介します。

障がい児通所施設

【障がい児通所施設の種類】

障がい児通所施設の種類

【参考サイト】:厚生労働省 障害福祉サービス等について

通所支援は、障がいをもつ子どもの地域での支援を目的とした施設です。

公立・民間などさまざまな施設があります。

通所支援では、子ども一人ひとりの障がいに合わせた支援や療育を行います。

児童発達支援放課後等デイサービスでは、保育園や学童のような預かりサービスとしての役割もあわせもちます。

障がい児入所施設

【障がい児入所施設の種類】

障がい児入所施設の種類
  • 福祉型障がい児入所施設 (対象児:知的障がい児、自閉症児、盲児、ろうあ児、肢体不自由児)
  • 医療型障がい児入所施設 (対象児:重症心身児、自閉症児、肢体不自由児) 

【参考サイト】:厚生労働省 障害福祉サービス等について

障がい児入所施設とは、何らかの理由で家庭で過ごすことが難しい子どもが支援を受けながら生活を送る施設です。

医療提供の有無により、「福祉型」「医療型」に分けられます。

児童発達支援管理責任者が行う業務や支援の内容は通所とそこまで大きく変わりませんが、生活の場として夜間の見守り等も発生するため、施設によって夜勤勤務があるケースも少なくありません。

公的な施設が多く夜勤等の加算もあるため、給料体系は高めな場合が多くなっています。

児童発達支援管理責任者として働くメリット・デメリット

次に、これから児童発達支援管理責任者を目指すべきか迷っている方へ、児童発達支援管理責任者として働くメリット・デメリットをご紹介します。

ご自身のライフスタイルに合うかどうかも考えつつ、今後の参考にしてみてくださいね。

児童発達支援管理責任者として働く【メリット】

児童発達支援管理責任者として働く【メリット】
  • 給料アップが期待できる
  • 転職に有利になる
  • 個別に支援のあり方を計画できる

児童発達支援管理責任者のメリットとして、給料面はもちろん、転職に有利になることがあげられます。

要件クリアに時間がかかる分、児童発達支援管理責任者の資格取得は難しく、どの施設でも引く手あまたの状況となっています。

児童発達支援管理責任者の資格は障がい児分野における専門性の証明になります。

よって、現在の勤務先で児童発達支援管理責任者の資格を取得しておけば、将来的により好条件で別の施設へ転職することもできるでしょう。

また、個別支援計画の作成をできるのは児童発達支援管理責任者だけであり、子どもにとって本当に必要な支援を考え、計画を立てる作業ではこれまでの経験を存分にいかすことができます。

自身の立てた支援計画によって子どもの成長が感じられれば、大きなやりがいにつながるでしょう。

児童発達支援管理責任者として働く【デメリット】

児童発達支援管理責任者として働く【デメリット】
  • 仕事量が増える
  • 責任のある立場になる

児童発達支援管理責任者になると、個別支援計画の作成をはじめとする事務作業が増加します。

また、責任のある立場になるため、他の職員の指導や保護者対応など、責任者としての対応を求められます。

指導員と比べると大変な業務も増える可能性がありますが、そのぶん仕事にやりがいを感じられるといえるでしょう。

児童発達支援管理責任者にはどうやったらなれる?

次に、児童発達支援管理責任者を目指したいと考える方向けに、児童発達支援管理責任者のなり方をわかりやすく簡単にご紹介します。

【平成29年4月より、児童発達支援管理責任者の要件が変更】

平成29年以前は、実務経験が「障がい児以外の施設での経験(老人介護施設など)」のみであっても、児童発達支援管理責任者になることができました。

しかし、従来のやり方では児童発達支援事業所や放課後等デイサービス等の支援の質が問題視されるようになり、平成29年4月に児童発達支援管理責任者の要件が変更されました。

従来からの変更点
  • 実務経験に「障がい児者に対する支援を業務とする施設での通算3年以上の経験」が必須となった
  • 教員や保育士など、児童福祉に関わる職種からも要件を満たしやすくなった

児童発達支援管理責任者のなり方

まず押さえておきたい情報として、児童発達支援管理責任者になるには、原則として勤務先(法人や事業所)からの推薦」が必要です。

要件の解釈は申し込み先の都道府県にもよりますが、基本的に個人で勝手に取れる資格ではないため注意しておきましょう。

児童発達支援管理責任者になるためのステップとしては、実務経験の要件を満たしたうえで、勤務先からの推薦を受け、都道府県の研修に申し込み、必要な研修を終える必要があります。

【参考サイト】:厚生労働省 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の猶予措置について

ちなみに、児童発達支援管理責任者になるための年齢の制限などはありません

要件を満たしていれば何歳でもなることができます。

決められた講習を受ければ取れる資格のため、要件だけ満たすことができれば合格率も100%といえます。

また、実務経験の証明には、これまで働いていた施設から就労証明書を発行してもらい、研修時に提出する必要があります。

児童発達支援管理責任者になるための要件①【実務経験】

児童発達支援管理責任者になるための実務経験の要件は、「障がい児者の保健・医療・福

祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3

~10年)※」と記載されています。

【※参考サイト】:厚生労働省 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の猶予措置について

必要な年数は保有資格や就労施設の種別によりかなり細かく決められており、非常に分かりにくくなっています。

実務経験のパターンとしては、以下3つに分けられます。

①「相談支援業務」で経験がある場合

②「直接支援業務」で経験がある場合

③「有資格者等」の場合

上記3パターンにおいて、それぞれ簡単に必要な年数を御紹介します。

パターン①「相談支援業務」で経験がある場合

相談支援業務での経験が5年以上※(かつ老人福祉施設・医療機関等以外での実務経験が3年以上)あることで、児童発達支援管理責任者の実務経験要件として認められます。

<相談支援の例>

相談支援の例
  • 医療機関において社会福祉主事等の資格をもち相談支援を行う
  • 障がい者の就労支援事業所などで相談支援を行う
  • 学校に勤務し、進路相談・教育相談などを行う
  • 乳児院、児童養護施設などで勤務

<具体的な施設一覧>

具体的な施設一覧

■相談機関

福祉事務所、児童相談所、児童家庭支援センター、身体障がい者更生相談所、精神障がい者社会復帰施設、知的障がい更生相談所、発達障がい者支援センター

■福祉・養護施設

乳児院、障がい児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童養護施設、障がい者支援施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、地域包括支援センター、介護医療院、介護老人保健施設

■地方公共団体

障がい児相談支援事業、身体障がい者相談支援事業、知的障がい者相談支援事業、地域生活支援事業

■就業関連の施設

障がい者職業センター、障がい者就業・生活支援センター

■教育機関(就学・教育相談)

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校

■医療機関

病院、診療所※医療機関での相談業務については保有資格等の条件あり

その他自治体が認めた施設

【参考サイト】:兵庫県 児童発達支援管理責任者の資格要件

【参考サイト】:広島県 児童発達支援管理責任者の要件について

【参考サイト】:大阪府 児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験について

<老人福祉施設・医療機関等以外での実務経験とは>

老人福祉施設・医療機関等以外での実務経験とは

下記以外の施設(主に障がい者児・教育関連施設)で3年以上の実務経験が求められます。

  • 医療機関
  • 老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 地域包括支援センター

【参考サイト】:神奈川県 児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験の範囲と必要経験年数

パターン②「直接支援業務」で経験がある場合

直接支援業務での経験が8年以上※(かつ老人福祉施設・医療機関等以外での実務経験が3年以上)あることで、児童発達支援管理責任者の実務経験要件として認められます。

【※参考サイト】:厚生労働省 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて

直接支援業務とは、入浴や排泄などの介護や訓練、療育などの業務のことです。

<直接支援の例>

直接支援の例
  • 医療機関や入所施設で入院
  • 入所者の介護にあたる
  • 児童発達支援事業所や放課後等デイサービスなど障がい児支援施設で子どもの療育に携わる

<具体的な施設一覧>

具体的な施設一覧

■福祉施設

障がい児入所施設、障がい者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、医療施設の療養病床関係病室、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設

■福祉事業

障がい福祉サービス事業、老人居宅介護等事業、住居訪問型保育事業、、事業所内保育事業、病児保育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、子育て短期支援事業、子育て援助活動支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、障がい児通所支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業

障がい者雇用施設(就業支援)

特例子会社、助成金受給事業所

教育機関(教育指導)

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校■医療機関(介護支援)

病院、診療所、薬局、訪問看護事業所

その他自治体が認めた施設

【参考サイト】:兵庫県 児童発達支援管理責任者の資格要件

【参考サイト】:広島県 児童発達支援管理責任者の要件について

【参考サイト】:大阪府 児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験について

<老人福祉施設・医療機関等以外での実務経験とは>

老人福祉施設・医療機関等以外での実務経験とは

下記以外の施設(主に障がい者児・教育関連施設)で3年以上の実務経験が求められます。

  • 老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 病院又は診療所の療養病床関係病室
  • 老人居宅介護等事業
  • 特例子会社
  • 助成金受給事業所

【参考サイト】:神奈川県 児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験の範囲と必要経験年数

パターン③「有資格者等」の場合

医療福祉や保育分野など特定の資格を保有する方は、要件年数が短縮されます。

■国家資格保有の場合

国家資格保有者の要件年数資格に関連する業務において5年以上(うち老人福祉施設・医療機関等以外での実務経験が3年以上
該当資格医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、機能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士

■それ以外の資格

それ以外の資格保有者の要件年数老人福祉施設・医療機関等以外での実務経験が5年以上
※資格取得前から勤務している場合、資格取得以前の勤務も年数に含められる。
該当資格・保育士・「児童指導員」の任用資格・「社会福祉主事」の任用資格・訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上

【参考サイト】:厚生労働省 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の猶予措置について

<有資格者の要件クリア年数例>

有資格者の要件クリア年数例
  • 保育士として教育機関や施設で5年以上勤務
  • 看護師として老人施設で2年、放課後等デイサービスで3年勤務
  • 障がい児施設で2年間働きながら保育士資格を取得、その後3年間、障がい児施設で勤務
  • 幼稚園で2年間勤務、その後転職し、障がい児施設で3年以上勤務
  • 放課後等デイサービスで児童指導員として5年以上勤務

※年数要件を満たす2年前から基礎研修を受けられるようになります

児童発達支援管理責任者になるための要件②【研修の受講+実務経験】

実務経験の要件を満たした方は、下記の順に研修受講+実務経験を積んでいく必要があります。

研修受講+実務経験
  1. 基礎研修を受講(計26時間)
  2. 実務経験(OJT・2年以上)
  3. 実践研修を受講(計13.5時間)

基礎研修(相談支援従者研修を11時間・サービス管理責任者等基礎研修を15時間)は、児童発達管理責任者実務経験要件を満たす2年前から受講することができます。

研修自体は基礎研修・実践研修ともに数日で終わりますが、実践研修を受けるためには児発管みならいとして2年の実務経験が必要(OJT期間)なため、研修を終えるまでは2年以上の年月を要することになります。

OJT(On The Job Training)期間では、個別支援計画の原案作成など、児童発達管理責任者の一部業務を担いながら所属施設にて経験を積みます。

2年のOJT期間を経て、ようやく実践研修(サービス管理責任者等実践研修)の受講資格を得られます。

※OJT期間については今後6カ月に見直される可能性があります(2023年3月現在)

児童発達支援管理責任者研修の申し込み方法

児童発達管理責任者になるための研修は、正式には「サービス管理責任者等研修」といい、各都道府県のHPに要項等の情報が掲載されています。

お住まいの都道府県の研修情報は、「サービス管理責任者等研修 都道府県名」と検索することで調べられます。

ただし、どの都道府県も法人からの推薦がある県内の事業所職員を対象とするケースがほとんどです。

そのため、まずは障がい児施設等に勤務しつつ、勤務する施設・事業所へ、児童発達管理責任者になりたい旨を直接申し出るといいでしょう。

児童発達支援管理責任者の資格は更新が必要

新たな研修制度が確立された2019年からは、児童発達管理責任者の資格を取得したあとも、5年ごとの更新研修が必要になりました。

研修は6時間程度ですが、研修を受講しなかった場合、資格は失効となりますのでご注意ください。

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【条件別ルート】児童発達支援管理責任者になるには何年かかる?

児童発達支援管理責任者になるための年数要件は複雑なため、「自分の場合、児童発達管理責任者になるまで何年かかるのだろう?」と疑問に思う方も多いと思います。

児童発達管理責任者になるのにかかる年数は、最短で5年、長くて10年ほどとなります。

児童発達支援管理責任者になるまでの年数シミュレーション【保育士人材バンク】
児童発達支援管理責任者になるまでの年数シミュレーション【保育士人材バンク】

自分に近い条件を確認できるよう、ここではよくあるケースでかかる年数をシミュレーションしてご紹介します。

保育士・児童指導員【最短5年】

保育士などの資格をもっている場合、3年以上の実務経験で基礎研修を受講でき、2年のOJT期間を経て実践研修を受講、トータル5年で児童発達支援管理責任者の資格を取得することができます。

また、ある程度の学歴や教員免許等があれば、児童発達支援事業所や放課後等デイサービス等の職に就くだけで、児童指導員の任用資格※も得られます

そのため、児童指導員の方も同様に、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスなどで働き始めてから3年以上の実務経験で基礎研修を受講でき、最短5年で児童発達支援管理責任者の資格を取得することができます。

※児童指導員の任用資格とは、児童福祉・社会福祉の分野の職に就き、一定の条件を満たした場合に名乗ることができる資格です。児童指導員について、詳しくは以下の記事をご参照ください

児童指導員とは?必要な資格や働ける職場、仕事内容を詳しく解説!>>

看護師や療法士【最短5年】

すでに医療機関などで2年以上勤務経験のある看護師や療法士であれば、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスなどの障がい児支援施設へ転職し、1年以上勤務することで基礎研修を受けられるようになります。

2年のOJT期間を経て実践研修を受講、トータル最短5年で児童発達支援管理責任者の資格を取得できます。

はじめから児童支援施設に勤務する場合は、3年以上の勤務を経て基礎研修を受けられるようになるため、トータル年数は同様に最短5年となります。

老人介護の経験者は8年+障がい児支援等に転職【最短3年】

ホームヘルパーなどとして老人介護に8年以上関わってきた方は、障がい児支援等の仕事に転職し、1年以上勤務することで基礎研修を受けられるようになります。

2年のOJT期間を経て実践研修を受講できるため、転職から最短3年児童発達支援管理責任者の資格を取得できます(トータル11年)。

医療・老人施設以外での相談支援経験者【最短2年

就労支援事業所等で3年以上相談支援にあたっていた方は、障がい児支援施設への就職と同時に基礎研修を受けられます

2年のOJT期間を終えれば実践研修を受講できるため、転職から最短2年で児童発達支援管理責任者の資格を取得できます(トータル5年)。

教員から障がい児支援への転職【最短2年】

教員から児童発達支援事業所や放課後等デイサービスなどに転職する場合、すぐに児童指導員の任用資格を得られるため、5年以上の教員経験があれば、障がい児支援施設への転職と同時に基礎研修を受けられます

2年のOJT期間を終えれば実践研修を受講できるため、転職から最短2年児童発達支援管理責任者の資格を取得できます。

※OJT期間については今後6カ月に見直される可能性があります(2023年3月現在)

児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の違い

児童発達支援管理責任者と似た資格に、サービス管理責任者(通称:サビ菅)があります。

両者の違いは、以下のとおりです。

サービス管理責任者の違い

児童発達支援管理責任者:障がいをもつ子どもを対象とする

サービス管理責任者:障がい者をもつ大人を対象とする

以前は、障がい者向けの事業所はすべて障がい福祉サービスに位置付けられており、現児発管の役割もサービス管理責任者が担っていました。

しかし、2012年の児童福祉法改定からは、児童発達支援管理責任者(子ども対象施設の管理者)とサービス管理責任者(大人対象施設の管理者)が明確に分けられるようになりました。

参考

【参考サイト】:厚生労働省 相談支援専門員及びサービス管理責任者等の研修制度の見直しについて

転職に有利!児童発達支援管理責任者の将来性

児童発達支援管理責任者の将来性について、今後も需要が高い職種であるといえます。

理由として、現在、国の障がい児支援の取り組みにより障がい児を対象とする施設は年々増加しており、今後もその傾向は続くと考えられるためです。

厚生労働省の令和3年公表の資料によると、平成26から令和元年までに、障がい児サービスの利用者は約2.3倍に増加したことがわかっています。

【参考サイト】:厚生労働省 障害児通所支援の現状等について

1施設に1名以上の児発管の配置が義務付けられるなか、人材確保に苦戦する事業所も少なくありません。

実務年数要件をすでに満たしている方であれば、早めに児童発達支援管理責任者の資格を取得しておくことで、今後の昇進や転職にも有利にはたらくといえるでしょう。

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児童発達支援管理責任者に向いている人・向いていない人

児童発達支援管理責任者は施設の責任者の立場になるため、自分が児発管としてうまくやっていけるか不安になってしまう人もいるかもしれません。

そこで、本章では児童発達支援管理責任者に向いている人向いていない人の特徴をご紹介します。

児童発達支援管理責任者に向いている人

児童発達支援管理責任者【向いている人】
  • 仕事量が増えても給料を増やしたい人
  • 今の職場でキャリアアップしていきたい人
  • 将来的には同業種での転職も視野に入れている人

児童発達支援管理責任者に向いているのは、仕事が増えても給料を増やしたい人や、キャリアアップに対して熱意がある人です。

将来的に施設の管理者も兼任するようになれば、大幅な給料アップが見込まれます。

また、児童発達支援管理責任者はこれまでの経験を証明する有用な資格のため、将来的に転職を考える際にも必ず有利になります。

児童発達支援管理責任者に向いていない人

児童発達支援管理責任者に向いていない人
  • 責任のある立場に立ちたくない人
  • なるべく家庭の時間を優先したい人

児童発達支援管理責任者向いていないのは、責任のある立場になりたくない人や、仕事よりも家庭や自分の時間を大切にしたい人です。

責任のある立場になれば、仕事を優先しなければならないことも増えますし、施設によっては時間外の対応を求められることもあります。

働く職場環境にもよりますが、ライフスタイルに合うかどうかも含めながら考えたほうがいいでしょう。

児童発達支援管理責任者の求人の探し方

児童発達支援管理責任者の求人は、ハローワークのほか、インターネットの求人サイトなどで探すことができます。

児童発達支援放課後等デイサービスをはじめとする障がい児施設の求人であれば、「保育士人材バンク」のような保育士・幼稚園教諭・児発管向けの求人サイトを活用するといいでしょう。

保育士向けの求人サイトを活用することで、効率的に自分にあった求人を探すことができます。

児童発達支援管理責任者を目指したいなら転職も視野に入れて

最近では障がい児施設における児童発達支援管理責任者の人材不足が続いているため、児発管の資格要件を満たしている人を対象とした求人も少なくありません

そうした求人では、すでにある程度の経験年数があれば、転職と同時に児発管を目指すことも可能です。

保育士バンクでは、保育士や児童指導員、児童発達支援管理責任者を募集している全国の求人を数多くご紹介しています。

ご希望の転職条件をお伺いしたのち、最適な求人をご紹介いたします。

「今より良い待遇や環境で働きたい」「持っている資格を活かしたい」「そもそもどんな求人があるの?」など転職についてのご相談がある方は、お気軽にご相談ください。

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