妊娠・出産を考えたとき、「いつから産休に入れるの?」「育休はどれくらい取れる?」「職場や保護者への対応はどうすればいい?」など、不安や疑問を感じる保育士さんも多いのではないでしょうか?

産休・育休は制度としては整っていますが、実際の現場では時期の判断や周囲への配慮、手続きの流れなど、分かりにくい点も少なくありません。

とくに初めての場合は、「何から確認すればいいのか分からない」と感じやすいテーマです。

この記事では、保育士の産休・育休について、取得できる時期や条件、職場や保護者への報告方法、給料や手当など、不安になりやすいポイントを解説していきます。

保育士の産休・育休はいつからいつまで?【期間と条件】

保育士の産休・育休はいつからいつまで?【期間と条件】【保育士人材バンク】

保育士の産休・育休は、法律で定められた制度に基づいて取得できます。

時期や期間の目安をあらかじめ把握しておくことで、職場への相談や引き継ぎ準備もスムーズに進めやすくなります。

まず、産休(産前・産後休業)は、出産を予定しているすべての保育士が対象となります。

産前休業は、出産日の翌日から8週間が原則です。とくに産後6週間は、本人が希望しても原則として働くことはできません。

産後休業が終了したあとは、条件を満たせば育児休業(育休)に移行できます。育休は原則として子どもが1歳になる前日まで取得でき、保育園に入れないなど一定の理由がある場合は、最長で2歳まで延長することも可能です。

また、国で定めている条件の他に、会社で定めているルールがある場合もありますので、お仕事先に予め確認をしておきましょう。

このように、産前6週→産後8週→育休という流れが、産休・育休の基本的なスケジュールになります。

男性保育士も取得できる?

産休後の育休休業は女性だけでなく、男性保育士も取得可能です。くわえて、子どもの出生後すぐに取得できる『産後パパ育休(出生時育児休業)』という制度も設けられています。

これは、出生後8週間以内に最大4週間まで取得できる休業制度で、育児休業とは別枠で利用でき、分割して取得することも可能です。

近年は、男性の育休取得を後押しする制度も進んでいます。育児・介護休業法では、男性労働者の事業主に義務づけられています。

さらに法改正により、従業員が300人越1,000人以下の企業についても、公表義務の対象となります。(2025年4月1日施行。)

このように、制度面でも男性の育休取得を後押しする動きが広がっており、保育士という職種においても、男女問わず育児と仕事を両立しやすい環境づくりが進められてます。

≪参考≫厚生労働省
・「男性の育児休業ここがポイント
「2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます
・「育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説
・「働きながらお母さんになるあなたへ
・「労働基準法における母性保護規定

育休が「延長」できるケース

育児休業は、原則として子どもが1歳になる前日まで取得できる制度ですが、一定の条件を満たす場合は、育休を延長することが可能です。

とくに保育士の場合、復職のタイミングや保育園の入園状況によって、延長を検討するケースも少なくありません。

代表的なのが、希望する保育園に入れない場合です。保育園などの利用を申し込んだものの入園できなかった場合、育休は1歳6ヶ月まで延長することができます。

さらに、1歳6ヶ月時点でも同様の理由が続く場合には、最長2歳まで延長が可能です。

このほかにも、配偶者の病気やケガ、育児をおこなうことが難しい事情がある場合など、法律で定められた要件に該当すれば、延長が認められるケースがあります。

育休の延長には、申請期限や必要書類が定められているため「延長できそう」と分かった時点で、早めに園や勤務先に相談することが大切です。

≪参考≫厚生労働省
・「育児休業の取得は、子どもが1歳になるまでです。

1年目・パート・派遣でも取得できる?

「勤続年数が短いと育休はとれないのでは?」「正社員じゃないと対象外?」と不安に感じる方も多いですが、育休の取得可否は雇用形態や勤続年数だけで一律に決まるものではありません。

まず大前提として、育児休業は正社員だけでなく、パートや派遣などの非正規雇用でも条件を満たすことで取得可能です。

重要になるのは、「どんな働き方か」よりも、一定の条件を満たしているかどうかです。

たとえば、雇用保険に加入していることは、育休中に受け取れる育児休業給付金の対象になるかどうかを判断する大きなポイントです。

また、子どもが1歳(または延長時は1歳6ヶ月・2歳)になるまで、雇用契約が継続する見込みがあるかも確認されます。

そのため、たとえ入職1年目であっても、雇用保険に加入しており、契約更新の見込みがあれば、育休を取得できるケースは十分にあります。

一方で、法人の労使協定の内容によっては、入社1年未満の場合は育休の対象外となるケースもあります。その場合、育休を取得できないこともあるため、事前に就業規則や労使協定を確認しておくことが大切です。(育児・介護休業法 第6条第一項)

「自分は対象外かもしれない」と感じた場合でも、まずは雇用契約の内容や雇用保険の加入状況を確認し、園や派遣会社に相談してみましょう!

≪参考≫
e-GOV法令検索:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

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産休・育休中のお金事情【給料・手当・家賃補助】

産休・育休に入るにあたって、多くの方が気になるのが「休んでいる間の収入はどうなるのか」という点ではないでしょうか?

実は、産休・育休中は原則として給料は支給されませんが、その代わりに、生活を支えるための公的な手当制度が用意されています。

ここでは、産休・育休中の手当や家賃補助について詳しく解説します。

出産手当金

産休中には「出産手当金」が支給されます。

これは、健康保険から支給されるもので、1日あたりの支給額は、原則として給料の約3分の2相当です。

産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日までが対象期間となります。

育児休業給付金

育休中には「育児休業給付金」を受け取ることができます。

こちらは雇用保険から支給され、育休開始から180日目までは賃金の約67%、それ以降は約50%が目安とされています。

一定の条件を満たしていれば、男女問わず受給可能です。

ボーナス・借り上げ社宅・家賃補助について

ボーナスについては、産休・育休中は支給対象外となるケースが一般的です。

ただし、支給の有無や算定方法は園ごとの規定によって異なるため、就業規則や過去の支給実績を確認しておくと安心です。

また、借り上げ社宅制度や家賃補助についても、市区町村や園によって対応が分かれます。休業中も利用を継続できる場合もあれば、一定期間で終了したり、自己負担に切り替わったりするケースもあります。

一例として、横浜市の場合は、常勤保育士として雇用契約が継続されている場合は、育休中や産休中でも借り上げ社宅制度が受けられます。

とくに、自治体の制度を利用している場合は、休業中の取り扱いが細かく定められていることが多いため、事前確認が重要です。

このように、産休・育休中は「給料がゼロになる」というわけではなく、手当金を組み合わせることで、一定の収入を確保しながら休業できる仕組みになっています。

不安を減らすためにも、早めに制度の内容を把握し、園や担当窓口に確認するのがおすすめです。

≪参考≫
全国健康保険協会:「出産で会社を休んとき
厚生労働省:「育児休業等給付の内容と支給申請手続
横浜市:「横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業QA(事業者向け)

【相手別】報告タイミングと挨拶・引き継ぎのマナー

【相手別】報告タイミングと挨拶・引き継ぎのマナー【保育士人材バンク】

産休・育休に入る際は、制度の手続きだけでなく、誰に・いつ・どのように伝えるかも大切なポイントになります。

早めに適切な報告と引き継ぎをおこなうことで、職場との関係を円滑に保ったまま、安心して休業に入ることができます。

ここでは、園長・同僚・子どもたちなど、相手別に気をつけたい報告や挨拶のマナーを整理します。

園長への報告

妊娠が分かり、体調や今後の働き方を考え始めた段階で、まずは園長へ個別に報告するのが基本です。

シフト調整や人員配置に関わるため、安定期に入る前後など、早めの相談が望まれます。伝える際は、「体調と相談しながら、産休・育休を取得したいと考えている」といったように、相談ベースで伝えるとスムーズです。

同僚への報告

同僚への報告は、園長と相談したうえで、園内で共有するタイミングに合わせておこなうのが一般的です。一斉に伝えることで、情報の行き違いを防ぎやすくなります。

業務の引き継ぎが必要になるため「ご迷惑をかけてしまうかもしれませんが、よろしくお願いします。」といった気持ちを添えると、印象もやわらかくなります。

引き継ぎの進め方・マナー

引き継ぎは、産休・育休直前にまとめておこなうのではなく、余裕をもって少しずつ進めることが大切です。

担当業務や行事の流れ、日々のルーティーンなどは書面にまとめて共有しましょう。子ども1人ひとりの配慮点や、保護者対応のポイントも、無理のない範囲で伝えておくと安心です。

引き継ぎの際は、感謝の気持ちを添えながら、分からないことがあれば気軽に相談してもらえる姿勢を伝えるのがマナーです。

丁寧な引き継ぎは、周囲への配慮だけでなく、自分が安心して休業に入るための準備にもつながります。

職員への菓子折り

職員への菓子折りは必須ではありませんが、感謝の気持ちを伝える方法のひとつとして用意するケースもあります。職場で分けやすく食べやすい、個包装タイプのクッキーなどのお菓子がおすすめです。

挨拶や菓子折り、プレゼントを渡すタイミングは、産休前の最終出勤日が一般的です。当日が慌ただしくなりそうな場合は、少し前倒しで渡しても問題ありません。

子どもたちへの対応

子どもたちへの伝え方や有無については、園ごとの慣習に合わせるのが一番です。クラスで簡単に挨拶の場を設ける園もあれば、特別な対応をしない方針の園もあります。

プレゼントを用意する場合は、お手紙や写真入りメッセージカードなど、気持ちが伝わるものがおすすめです。

自己判断で勝手に渡すのではなく、事前に園長や先輩保育士に確認しましょう。

保護者への挨拶文・おたより例文集

産休・育休に入る際は、保護者への伝え方にも配慮が必要です。

おたよりと、連絡帳・口頭での伝え方では、文章の長さや言い回しを使い分けると、より丁寧な印象になります。

ここでは、園でよく使われるシーン別に、挨拶文の例をご紹介します。

おたより(園だより・クラスだより)の挨拶文例

法人の方針によりますが、産休・育休前に園だよりやクラスだよりで、保護者全体に向けてお休みに入る挨拶をする園もあります。その場合は簡潔かつ丁寧に伝えることが大切です。個人的な事情に踏み込みすぎず、感謝と引き継ぎ体制が伝わる文章を意識しましょう。

一般的な挨拶文例

私事で恐縮ですが、このたび出産に伴い、○月○日より産休・育休をいただくことになりました。

これまで温かく見守っていただき、心より感謝申し上げます。休業中は、〇〇が担任を引き継ぎ、子どもたちが安心して過ごせるよう努めてまいります。

復帰の時期が決まりましたら、あらためてご報告いたします。

今後ともよろしくお願いいたします。

柔らかい印象で伝える挨拶文例

私事ではございますが、出産に伴い、〇月〇日よりしばらくの間お休みをいただくことになりました。

日々の保育の中で、保護者の皆さまには温かく支えていただき、心より感謝しております。

休業中は、引き継ぎの職員が責任をもって保育を行いますので、どうぞご安心ください。今後ともよろしくお願いいたします。

連絡帳・口頭での挨拶フレーズ

連絡帳や送り迎えの際の挨拶では、短くても気持ちが伝わる言い方を意識すると好印象です。おたよりで伝えた内容を補足するイメージで使うと自然です。

連絡帳で簡潔に伝える場合

私事で恐縮ですが、〇月より産休・育休に入らせていただきます。これまでありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

口頭で伝える場合

  • 「私事ですが、〇月から産休に入ることになりました。これまで温かく接していただき、ありがとうございました。」
  • 「私事ですが、〇月から産休・育休に入らせていただきます。しばらくお休みをいただきますが、復帰の予定もございますので今後ともよろしくお願いいたします。」

関係が深い保護者へ伝える場合

  • 「〇〇くん(ちゃん)と過ごせた時間、とても嬉しかったです。復帰した際には、またよろしくお願いします。」
  • 「〇〇くん(ちゃん)と一緒に過ごした日々は、私にとって宝物です。これからもよろしくお願いします。」
  • 「〇〇くん(ちゃん)と関われた時間、本当に嬉しかったです。復帰した際には、また成長した姿に会えるのを楽しみにしています。」
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育休明けも無理なく働くために。今後の「働き方」の考え方

育休明けも無理なく働くために。今後の「働き方」の考え方【保育士人材バンク】

育休明けの働き方は、産休・育休前と同じである必要はありません。子どもの成長や家庭の状況に合わせて、その時々で無理のない働き方を選び直すことが大切です。

育休明けの選択肢としては、フルタイムでの復帰だけでなく、時短勤務やパート勤務など、子育てと両立しやすいスタイルもあります。

まずは、「どの働き方なら続けられそうか」を基準に考えてみると、自分に合った選択肢が見えやすくなります。

一方で、「この園に戻って本当に大丈夫だろうか」と不安を感じる方もいるかもしれません。マタニティハラスメントを受けた経験がある、サービス残業が当たり前の環境など、子育てとの両立が難しい職場の場合、無理に復帰する必要はありません。

産休明けのタイミングは、働き方や職場環境を見直すひとつの節目でもあります。今の園への復帰が難しいと感じたら、転職という選択肢も含めて考えるのもひとつです。

大切なのは、「続けられるか」「安心して働けるか」という視点です。自分と家族の生活を守りながら働ける環境を選ぶことが、結果として長く保育の仕事を続けることにもつながります。

まとめ

産休・育休は、これから迎える出産と育児のために、まずは心と体をゆっくり休める大切な時間です。今は先のことを考えすぎず、無理をせずに、元気な赤ちゃんを迎える準備を大切にしてください。

一方で、「復帰後の生活がイメージできない」「仕事と育児を両立できるのか不安」と感じる方も少なくありません。

そんなときは、情報収集の一環として、第三者に相談してみるのもひとつです。制度のことや、復帰後の働き方について整理するだけでも、気持ちが少し楽になることがあります。

保育士人材バンクでは、保育士さんの状況に寄り添いながら、無理のない働き先を一緒に考えるサポートをおこなっています。「少し話を聞いてみたい」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください!

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